事務所概要
事務所名 | 藤原行政書士事務所 |
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所在地 | 〒019-0522 横手市十文字町十文字町字西上75番地1 TEL/FAX:0182-23-6930 mail:info*office-fujiwara.biz(*⇒@) |
行政書士 | 藤原 悟 |
登録番号 | 14021054 |
許認可分野 | 自動車関連、建設業関連、飲食店営業関連、農地法関連、会社設立、地縁団体法人化 |
事実証明分野 | 会計 |
権利義務分野 | 遺言、相続 |
ご挨拶
藤原行政書士事務所の運営する当サイトをご訪問くださり、ありがとうございます。当事務所では主力業務に関しては 専用サイトを運営し広報させていただいております。
ここでは、「私がどのような行政書士としてやっていく者なのか」を述べさせていただきます。 行政書士としての私の方針は、1取扱業務を限定し2その分野に関しては書類作成から相談 にまで関われるスペシャリストとして3事業者様に継続的に貢献していくことです。
私は許認可とは直接は関係しない教育業界に在籍しておりました。行政書士となるひとつのきっかけとして、在籍中、「個人情報保護法」によって社内の情報取扱規定がガラリと変わったあのときのインパクトがあります。在籍していた会社では専門の部署があり、担当者のチームがそういった法対応の体制を考え、案を出し、その上で規定がつくられ、さらに定期社内研修によりその定着が図られるという十分なシステムがありました。それゆえ、「法」⇒「社内体制」という流れを形に見えて実感できたということがありました。 ところが、そういった会社は業界内で多くはありませんでした。実際のところ、「特に何も変えなかった」会社が多かったのです。担当部門がなく、不安を抱えながらも漠然と「注意深くしよう」といった曖昧な対応しかできなかった会社が多くあったということは一つの示唆となりました。抽象的な法が、1結局何を要求しており、2どのように対応すればいいのかということは、法務に関する部門がある会社でもない限り曖昧で不安なままであるということでした。
「法の要求に対してなにをすればいいのか、曖昧にしかわからない状態」がある。私が、行政書士として扱っていく領域、貢献していく領域です。許認可であれば書類を作成し、またはその相談に応ずる、許認可管理であれば、事例マニュアルを作成し提案する、制度対応であればそのための仕組みづくりをまとめた書類をつくり提案する、このようにして関わっていくことができることが法的に担保されています。(行政書士法第一条の二、第一条の三・三号) 面倒だったり、よくわからなかったり、適した人材がいなかったり、そういうときに頼られる存在であることが、行政書士の 価値ではないのかと思います。
要件にあてはまるかどうかの詳細だったり、実は代替できる書類があったり、そもそもの要求される理由など、そういった知識を事業者様が蓄積されることは、本業にとってのメリットはほぼないのではないかと思われます。そこで、事例が蓄積される専門化した行政書士が貢献することに意味がでてくるということになります。例えば許認可に関しても、①要件により事前にやっておかないと後で金銭的損害があるものがあったり、②審査担当者で扱いが変わってしまう注意すべき領域があったり、③取得後の行政側のチェック体制であったり許可取得期間中の義務であったり、④違反があればどの程度のペナルティが科されその結果事業者様にどのような影響があるかなど、単に書類作成にとどまらない部分まで対応できるのは、専門化しているからです。私は、そういった許認可取得時点だけでなく、その前後までフォローしていきたいのです。
スポット的な①許認可等の単発の受注はそれ自体重要ですが、私としては事業者様とのお付き合いの出発点として捉えております。そこで終わりにしてしまわずに、「この法律ってどんなもんなの」「結局どう対応すればいいの」「今後どうなってくの」といった、②様々な疑問や不安に専門家として長期的に関わっていくということに行政書士としての私の役割があると、そう思っております。
上記の取扱業務については、「藤原行政書士事務所」が、事業者様を支えます。